FAX 0942-75-7516
病気や怪我、加齢など様々な理由で介護が必要になっても住み慣れた地域で安心して暮らしていけることを目指し、いつまでも自立した生活を送ることが出来るよう支援を受けることのできる公的サービスです。
・65歳以上の方(第1号被保険者)。
・40~64歳までの方(第2号被保険者)で介護保険の対象となる病気(下記の特定疾患)で介護が必要になった方。
介護保険を利用するには申請が必要です。
申請の窓口は市区町村の介護保険担当課が行います。申請は本人のほか家族でもできます。
また、地域包括支援センター・居宅介護支援事業所・介護保険施設の職員が代行して申請を行うこともできますが新規申請の場合など代行申請ができない場合もありますので、詳しくは市区町村担当課か当院地域連携相談室までお尋ねください。
申請後、原則として30日以内に結果が届きます。
介護保険の認定結果には要介護1~5、要支援1・2、非該当があります。
それぞれの認定に応じて利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが違います。
利用限度額は別表を参照下さい。
利用限度額 | |
---|---|
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
要介護1~5までの認定を受けた方が利用できるサービスとして居宅サービスと施設サービスがあります。
自宅を中心とした生活を送る方が利用するサービスです。
施設に入所し介護やリハビリを受けることのできるサービスです。
要支援1・2の認定を受けた方は介護予防サービスを受けることができます。
介護予防サービスは、状態の改善と悪化の予防を目的としたサービスです。
住み慣れた地域を離れずに地域の特性に応じた体制で提供されるサービスとして、地域密着型サービスがあります。
このサービスは、介護度により受けることのできるものと出来ないものがありますので、詳しくはお尋ねください。
生活環境を整えるためのサービスもあります。
非該当と認定された方は、各市区町村で行われている地域支援事業におけるサービスを受けることができます。
これは、今後介護を受けずに元気に生活を続けることができるように市区町村ごとに提供されるサービスです。
介護保険の申請や利用に関しては、当院地域連携相談室へご相談ください。